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特許〜その2

更新日:

特許庁に「特許」を提出する人の多くは、
「「特許」を出しておけば、自分のアイデアを守ることが出来る」
と、思っている。

これは、ある意味で正しく、ある意味で大間違いだ。

前回、書いたように、特許庁に提出されたアイデアは、
「特許」が認められる、認められないに関わらず、
1年半ほどの地に、特許庁のホームページ上にて公開される。
特許公報のページでは、ワードを入力することが出来、
そこに関連商品、会社名などのワードを入力することで、
誰でも、自由にそのアイデアを見ることが出来る。
もちろん、カネなどはかからない。
無料で見放題である。
詰まる所、「特許」を申請したアイデアが、
誰にも知られたくないタイプのアイデアであった場合、
もうこの時点で、その目論みは崩れ去ってしまっていることになる。
そのアイデアは、もう、フルオープン状態でネット上に出て、
世界中の人々の目にさらされることになる。
もちろん、その中にライバル会社の人間がいないとは言い切れない。
ライバル会社は、易々とその情報を手に入れ、
これを参考に、より凄い製品の開発に取りかかったり、
酷い会社になると、そのアイデアをそのまま自社製品に取り入れたり
するかもしれない。

後者の場合、まさしく「特許」が力を発揮する状態である。
まんまパクられた自分のアイデアに対し、
こちらは「特許」を押し立てて、特許料の支払いや、
その製品の製造禁止、損害賠償の請求を行なうことが出来る。
ただ、これには大きな前提がある。
自分が、その他社製品の中に、
自分のアイデアが使われていることを見抜かなければならない。
さらに裁判でそれを証明しなければ、「特許」は全く意味をなさない。
このアイデアが使われていることを見抜く、というのが曲者だ。
商品の外見などに現れる、明確なアイデアであるならばともかく、
作業効率をあげるようなアイデアや、薬品などの配合や、
食品のレシピなどの場合、完成品からこれを見抜くのは
ほぼ不可能に近い。
薬品や食品であれば、効能や味で疑いを持つことは可能だが、
作業効率をあげるようなアイデアだと、
出来上がった製品を目にしても、
そのアイデアが使われているかどうかは、全く分からない。
これでは、「特許」侵害に気付くことさえ出来ない。
さらに、裁判となれば、このことを証明しなければならない。
これを理由に相手に配合やレシピの開示を求めても、
相手が素直にしたがってくれるとは限らない。
これらは相手企業にとっても、重要な情報であり、
徒にライバル会社に開示することは、
自社にとっての不利益を生むからだ。
そうなると、結局これは、グダグダになってしまう可能性が高い。

前者の場合は、さらにどうしようもない。
もともとのアイデアにどれくらい似ているか?
ということにも関わってくるだろうが、
そもそもの話、特許庁が「特許」情報を公開するのは、
それぞれが、その「特許」を元に、さらに新しい技術を開発する
一種の開発競争を起こし、技術が進化していくのを
促進するために行なっている、という一面もあるからだ。

そもそも、大元の所で勘違いしている人がいるかも知れないのだが、
「特許」の大元である特許庁は、あくまでも「特許」を
登録・管理するだけの存在であって、
これを侵害するものに対する警察権のようなものは、持っていない。
仮に自ら持っている「特許」が侵害された場合、
「特許」保持者が裁判を起こして、これに勝訴しない限り、
相手に「特許」侵害をやめさせることも、
特許料を取り立てることも出来ないのである。
もちろん、裁判となれば時間もかかるし、お金もかかる。
長期化すれば、それだけ会社のイメージも悪くなるし、
そもそも長く争ってみた所で、必ず勝てるとは限らないのである。
現在では、知財高裁と呼ばれる、「特許」専門の裁判所もできていて、
「特許」関係の裁判は、最終的にはここへ持ち込まれるようであるが、
この知財高裁が設立されたのは2005年、
つまり、まだ、10年とちょっとである。
(もちろん、これ以前にも「知的財産部」と呼ばれる
 「特許」関係の裁判を専門に扱う部署はあった)
いざ、「特許」侵害となった場合、
裁判を起こす覚悟と資金が無ければ、
「特許」は、もう全く意味をなさないものなのである。

でも、いざ裁判となったって、
こっちは「特許」を持っているんだから、
楽勝じゃないか、と考える人もいるだろう。
確かに自分が「特許」を取得している場合、
裁判において、これはかなり大きな武器になる。
だが、それとても完璧ではない。

「特許」を持った相手と裁判をして、
これに打ち勝つ方法というのも、ちゃんと存在しているのである。
まず、普通に考えれば、「特許」侵害を訴えられた場合、
法廷で証明しなければならないのは、
自分のアイデアと「特許」のアイデアは、
別のものであるということである。
「特許」との違いをしっかりと証明して、
これを裁判官に納得してもらえれば、これは被告(訴えられた側)が
勝利ということになる。
もちろん、これは裁判だから、敗訴した側が判決に納得行かなければ
当然、控訴ということになる。
そこで判決がひっくり返ることもあるわけだ。
特に、最初の裁判を普通の裁判所で行い、
控訴して知財高裁へ、ということになれば、
当然、「特許」裁判を扱いなれている裁判官が、
裁判所の判決をひっくり返してしまうことも、充分にあり得るのである。
これが1つの方法。

もう1つの方法は、ちょっと変則技である。
「特許」を持っている側の「特許」を、無効だと証明するのである。
……。
え?それ、どういうこと?と思った人もいるだろう。
実は、「特許」を取ろうとするアイデアには、
「新規性」が求められる。
「新規性」の無いアイデアは
「特許」を認められないのである。
では、「新規性」がない、とはどういうことなのか?
要は、誰かが「特許」出願より先に話したり、見せたり、
インターネットなどに提示されてしまったということである。
裁判中に「特許」の「新規性」がないことが証明されてしまうと、
その「特許」は無効にされてしまう。
もちろん、これは、「特許」を取得した側の行動についてもである。
あるアイデアを考えついた者が、それをインターネット上で公開し、
その後に「特許」を出願していたとする。
めでたく「特許」を取得することが出来たとしても、
後に、この「特許」出願よりも先に
インターネットでこのアイデアが公開されていたことを証明されると、
やはり「特許」は無効になってしまうのである。
「特許」が無効になれば、当然、裁判そのものが無効ということになる。
「特許」を守るため、意気揚々と起こした裁判で、
何と肝心の「特許」をうしなってしまうことも、あり得るのである。
そういうことにならないために、
「特許」を取得しようとしているアイデアについては、
その出願のときまで、深く秘しておく必要がある。

今回は、「特許」を守るための戦い、
裁判について書いたのだが、実はこれ、
まだ裁判で戦うことが出来るだけ、マシなのである。
次回は、この裁判すら起こすことの出来ない
「特許」侵害について書いていく。

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